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試乗車で事故を起こした場合の対応方法!

実際に試乗をしてみると車の性能や操作性などの違いに気付くことが出来ため、自身の利用用途に合った車を選んでいただくことが出来ます。

しかし、いざ試乗をしようと思っても分からないことが色々ありませんか?

本日はそんな試乗に関するあれこれの中から「試乗中に事故を起こしてしまった場合」についてご紹介をしていきたいと思います。

運転による事故の責任は、試乗とは言えドライバー自身が負うことになります

自動車で事故を起こしてしまった場合、運転による事故の責任範囲はハンドルを握っていたドライバー自身が負わなければなりません。

マイカーでの運転はもちろんのこと、試乗、レンタカーやカーシェア、家族や友人から借りたなど、誰から車を借りたとしても全て同じ扱いです。

しかし、試乗でお店の方が同乗した場合はどうなるのでしょうか?

答えは「同じ」です。運転中に事故が起きてしまえば同様にドライバーが責任を負うことになります。ただ、一点だけ異なるのが「同乗した方が必要以上に喋りかける」などをして運転手を妨害した場合については責任が同乗者にいくケースもあります。その場合には、ちゃんと証明できるようにしておく必要があるため、ドライブレコーダーが搭載されているかどうか?などの事前確認をしておいた方がいいでしょう。

ここまでで、仮に試乗車で事故を起こしてしまった場合、その責任がドライバー自身にほぼ100%かかることはご理解いただけたかと思います。

では、実際に事故を起こしてしまった場合、どのような対応をしなければならないか見て行きましょう。

事故を起こしてしまった場合、運転手はどの様な行動をとらなければならないか?

例)他人に損害を与えるような事故を起こした場合

まず、相手がいるのであれば人命救助を最優先にしてください。

被害者を置いて立ち去る、怖くなって逃げるといったことは絶対にしてはいけません。悪質なケースで被害者が死亡した場合、加害者には最も重い殺人罪が科せられることになります。

次にやることが、警察に届け出ること。

人身事故の場合であれば、警察による現場検証、事情聴取が行われます。その後、相手のケガの具合や交通違反の有無などによって点数が加算され、免許停止処分、免許取り消し処分などの行政処分が科せられます。仮に人身事故でなくとも、他人に損害を与えるような事故を起こしてしまった場合は後々トラブルにならないようにするため、まずは警察に届け出ることが重要です。

その後、試乗車を借りたディーラーと修理費用などを含めて交渉、更に相手との交渉を全てドライバー自身で行う必要があります。もちろん、そういった場合に便利なのが保険会社であり、保険会社と早めに連携することでこうしたトラブルを出来る限り速やかに処理するっことが出来ます。

例)軽く車体を電柱にこすったなどの、軽微な単独事故の場合

まず、理解しておかなければならないのが、相手がいない軽微な事故であっても運転者は警察に届け出る義務はあります。そのため、後々トラブルにならないよう警察に届け出て事故報告書を作成してもらうようにしましょう。

この事故報告をすることは非常に重要で、軽微な事故であればディーラーが善意で車両保険を使ってくれることもありますが、事故報告を怠ったがために保険が使えないからという理由で自費で賠償しなければならないケースもあるからです。そのディーラーで車を購入すれば多少の傷は目をつむってくれることもありますが、購入予定以外のディーラーで試乗する際は特に気を付けるようにしましょう。

これらのことから、試乗する前には必ず試乗車についている傷等を確認しておき、仮に事故を起こしてしまった場合、事故以外の損傷まで責任を追及されないよう注意しましょう。

試乗中の事故による保険の適用範囲は、事故状況や任意保険加入の有無によって異なります。

どれだけ注意をしていたとしても、事故は起きてしまうもの。事故が起きた場合、ドライバーご自身の経済的負担を軽減してくれるものが「自動車保険」です。

しかし、保険の適用範囲は事故形態、ドライバーご自身の任意保険加入状況によって変わるため、具体的には加入している保険の保険証券を事前に確認しておかなければなりません。

1.既に自動車を所有し、任意保険に加入している場合

事故を起こしてしまった場合、ドライバー自身が加入済みの任意保険に付帯されている「他車運転特約(※)」を使用し補償することになります。

※一時的に他人の自動車を運転していた際の事故を、ご自身が加入されている任意保険の内容に基づいて補償してくれる制度のこと。

そのため、試乗開始前には、ご自身の自動車保険に他車運転特約が付帯されているか、必ずチェックしておきましょう。

※試乗サービスのCarjanyでも、サービスをご利用いただく際、必ず自動車保険証券のアップロードをお願いしております。こちらで事前に確認を行い、事故発生時の対応をスムーズに行うためにこのようなお願いをしております。

2.任意保険に加入していない方の場合

ご自身で任意保険に加入していない方が試乗する場合、1日保険などに加入いただくか、ディーラーで誓約書を記載する必要があります。

まず、ディーラーで試乗をする際の誓約書ですが、試乗中の注意点や、事故の責任範囲、事故の修理費用などの項目があり、すべての項目に対して同意した上で試乗を行います。その上で事故を起こしてしまった場合、ディーラーが試乗車に対して加入している任意保険を適用して保険金(※1)をお支払いすることができます。この手続きには大変時間がかかる(※2)ため、複数メーカーの自動車を乗り比べしようとすると、かなり手間暇をかけなければなりません。

※1.ディーラーが加入している契約にてよってはお客様に一部費用を自己負担いただく可能性がございます。
※2.所要時間は1台あたり2~3時間程度。ディーラーで試乗出来る時間は長くても30分程度の場合が多く、かけた時間に対して得られる対価が薄く感じられるかもしれません。

では、Carjanyの場合、どの様な方法をとっているのでしょうか?

これは家族や友人から車を借りた場合と同じになりますが、任意保険に加入していない方の場合には1日保険(ちょい乗り保険)をご案内しております。1日保険とは、日単位で入ることが可能な保険ですが、最長1週間まで契約することが可能です。

手続き自体もそれほど時間はかからず、お近くのコンビニやインターネットから簡単に加入することが出来ます。

・ファミリーマート:https://www.familymart-hoken.com/oneday/

・ローソン:https://cs.tyoinori.jp/CHL/dfw/CHL1/lp/

試乗車で事故を起こした際には、必ず試乗車の提供先に報告をしましょう

・試乗中に起こる事故は、何も対人・対物事故だけではありません。

一番良くある例として、駐車時に「壁にこする」「縁石に乗り上げる」ような、車両単独事故もあります。

軽微な傷であれば、その後の運転にも支障が出ないケースがほとんどです。

一方で大きな傷ともなれば、道路交通法の「走行不能」定義に該当してしまい、違反とみなされてしまうことがあります。

また、前述の通り、Carjany利用時に事故が発生し、試乗車の修理代、相手方への賠償責任が発生した場合にはお客様が加入されている任意保険の「他車運転特約」を使用いただくことになっております。他車運転特約を使用いただく場合にはドライバーの皆さまに自己負担額が発生しないケースがほとんどです。

※加入内容によっては一部自己負担額が発生する可能性があります。※ただし、Carjany使用中に事故が発生し、返却時に「走行不能」状態が判明した場合、次のお客様の試乗に支障が出てしまう可能性があります。
※Carjanyではドライバーの皆さまに安全かつ多くの車を乗り比べしていただくサービスを提供しております。ドライバーの皆さまや他のドライバーの皆様に安心して「乗り比べ」をしていただくためにも事故を起こされた場合には必ず、弊社コールセンターへ「報告・連絡・相談」をお願いいたします。

これまでの試乗が抱える問題とCarjanyが目指す新たな試乗体験とは?

一般的に新車の試乗はディーラーで行います。しかし、試乗できる時間は短く、指定された道しか走行できず、また、営業の方が隣にいるとその場で家族に本音を伝えることも憚られることと思います。さらに、複数メーカーを比較したい場合、それぞれのメーカーに予約し、手続きするなど、手間も時間もかかってしまいます。

そこで、Carjanyは新車の購入を検討している方に向けて「自分やご家族の使い方に合った試乗を納得できるまで試せる」、そして「手軽に複数メーカーを乗り比べられる」新たな試乗体験を提供したいと考えています。

Carjanyであれば家族全員が納得できる最適な一台を見つけられる。これからもそんなサービスを目指していきますので、是非一人でも多くの方にご利用いただければ幸いです。

新型車を試乗するならCarjany(カージャニー)へ

・会社名:株式会社Carjany
・サイト名:Carjany
・代表:代表取締役 渡邊裕太
・住所:東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアイーストタワー4階
・TEL:0120-119-050・URL:https://carjany.com/